円満退職をするために(法律知識編)
2月 12, 2005 — 19:56

終身雇用が当たり前だった昔と違って、今時は転職をする事は珍しくありません。色々な理由があって今の職場を退職することになったなら、なるべくスムーズに、そして円満に退職したいですね。「せっかく新しい内定をもらったのに、退職できなくて泣く泣く諦めた」なんて事にならない為も、事前の準備や法律知識は必要です。私も今の職場は2つ目。前の病院を退職する際に調べた事について書こうと思います。少し長くなるので3回に分けます。今回は法律について。(はじまりはじまり~)
退職に関する法律は民法627条で定められています。
[民法第627条1項]
当事者カ雇傭ノ期間ヲ定メサリシトキハ各当事者ハ何時ニテモ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得 此場合ニ於テハ雇傭ハ解約申入ノ後2週間ヲ経過シタルニ因リテ終了ス
→期間の定めのない雇用契約の場合、退職の申出をした日から原則として2週間(14日間)が経過すると、雇用は終了し退職となる。

[民法第627条2項]
期間ヲ以テ報酬ヲ定メタル場合ニ於テハ解約ノ申入ハ次期以後ニ対シテ之ヲ為スコトヲ得 但其申入ハ当期ノ前半ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス
→月給制の場合は、給与計算期間の前半までに申出をする必要がある。
(期間の定めのない雇用契約の場合)退職したい日より14日前に退職届を提出すれば、期日になった時点で法的に雇用契約は終了します。これは法律によって認められた労働者の権利です。よく「辞めたいと言っているけど会社に認めてもらえないから辞めれない」という話を聞きますが、おそらくそれは「退職希望」と「退職届」を混同しているのでしょう。退職するのに会社や上司の許可は必要ありません。ただ「辞めたい」と言うだけでは何の実効力もありません。正式に退職届(退職希望届ではない)を出さないと話は進まないのです。
次に多くの人が悩む「就業規則」について。
会社の規約などで「退職をする際は○ヶ月以内に申し出ること」などと定められている文章があります。これは1ヶ月だったり、3ヶ月だったりと様々です。就業規則は会社で定められた”ルール”です。しかし民法627条の範囲を超える期間を定めた就業規則には拘束力はありません。(民法第627条に基づき退職の手続きをすれば)就業規則で定められた期間前であっても雇用契約を終了させることができます。
次回はマナー編です。(つづく)


参考リンク
法、納得!どっとこむ
鳥取県中小企業労働相談所
法庫com 民法
解雇・退職110番:辞職-就業規則と民法の関係-
退職Q&A<佐藤正社会保険労務士行政書士事務所
茨城労働局 退職の申出は2週間前までに
東京都産業労働局雇用就業部労働環境課 ポケット労働法2004


就業規約 (HAL(管理人)) 2005-02-17 10:44:22
病院の求人の場合、時期が遅い所では、年が明けてから一次試験、二次試験を行い、三月頃に合格発表、四月一日から採用という所もある。そうなると退職のタイミングが難しい。内定が決まっていないのに退職届を出すのはギャンブルだしね。

Comments:
  • でんでん

    関連リンクの労働局のHP等のサイトを見ると民法627条は任意規定だから就業規則が優先する、となってますが、なんかあいまいな法律ですね。

    6月 24, 2006 — 18:23
  • cehal

    http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku01.html
    この部分ですね。確かにあいまいです。
    でもその下の方には
    「それによれば民法の規定が就業規則に優先しますので、こうした就業規則があっても、退職願いを提出して2週間経過すると退職の効力が発生することになります。」
    と書いてあります。

    6月 24, 2006 — 20:18
  • でんでん

    厚生労働省所管の労働局が判例と正反対の見解を示してるのは裁判で厚生労働省が敗訴しているからではないかという憶測を持ちました。裁判所と厚生労働省は仲が悪い?
    http://www.eonet.ne.jp/~yokati/kousoseimei.htm
    また、労働局直轄の労働基準監督所では企業の就業規則から届出を受けています。就業規則に法的に無効な条項があると労働基準監督署は法的に無効な条項の就業規則を受理していることになるため就業規則優先と言わざるをえないのでしょう。受理とは言ってもあくまで届出制であって認可制ではないですが。認可制ならさすがに就業規則の退職規定は無効とはいえないでしょう。もちろん認可制は数量的に現実的ではありませんが。あと注意しないといけないのは民法627条は労働法ではないので所管官庁はあくまで法務省です。確かに労働問題の所管は厚生労働省ですが民法自体の所管は法務省です。民法627条の厚生労働省・労働局の見解は所管外の法令の解釈なので権威はないと思います。

    7月 19, 2006 — 21:39
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