長く勤めた会社を辞めた知人が転職したとき、その会社をすぐ辞めるケースが多いように感じます。仮説でしかないのですが、理由としては
・前の会社に長くいたせいで、そこのルールに染まってしまい、新しい会社のルールの違いに戸惑い、居心地悪く感じられた
・前の会社をひどい会社だと思っており、転職したらすべてが良くなると思ったら、前の会社はマシなほうで、それ以上にひどい職場だったことにショックを受けて耐えられなかった。希望を抱きすぎていた。
・初めて、または久しぶりの転職で、転職ノウハウがわからず、事前調査が甘いままで飛び込んだら問題の多い会社(またはポジション)だった
などが考えられます。
そんな知人たちは次によい職場に恵まれています。多分何故その転職に失敗したのかが見えてきたからなのだと思います。
転職2社目は短くて当たり前?きょこ コーリング:ITmedia オルタナティブ・ブログ
– ここからコメント –
2007年の記事で、当時読んだ時から気になっていたのでブックマークしていました。
この記事が書かれてから4年半経ちますが、やっぱり初めて転職する中途採用の人は長続きしない事が多いのかな?と思います。(自分自身の経験を含めて。)
最初に就職した病院の教育方針・やり方・経験は、良くも悪くもその人に染み付いて、臨床工学技士としての基礎・骨格を作っているのだと思います。しかし転職した先ではそれがそのまま通用しない事も多い。病院の方針や雰囲気、スタッフや患者の違い、臨床工学技士が置かれている立場は病院によって様々だから。
何か強い不満があって転職した場合、その時感じていた不満は次の職場ではあっさり解決しているかもしれません。(そういう観点で転職先を選んだだろうし)
しかし次の職場では、また新たな不満、前の職場では考えられなかった不満が出てくるものです。そして、それは転職を何度繰り返しても続きます。
結局、どこかで我慢したり、乗り越えていかないといけない。人間関係、仕事内容、待遇…。全てが満たされた理想の職場なんてナカナカ無いです。あれば私も行きたい(笑)
円満退職ネタも今回がついに最終回。
いざ退職するとなると「退職届の書式や日付はこれでいいのか」「本当に期日に辞めれるのか」「上司が退職を認めてくれない」「手続きがうまくいっているか不安」「この状況で退職金はもらえるのか」など様々な疑問や不安、問題が生じるかもしれません。そんな時には総合労働相談コーナーの利用をお奨めします。総合労働相談コーナーは全国各地にあり、誰でも無料で利用できる公共の機関です。匿名で相談できるので職場にバレる心配もありません。
厚生労働省 総合労働相談コーナー(都道府県別リンク)
総合労働相談コーナーでは、解雇、労働条件、募集・採用、セクシュアルハラスメント等を含めた労働問題に関するあらゆる分野の相談を、専門の相談員が面談あるいは電話でお受けします。相談は無料です。
各都道府県労働局
各地の総合労働相談コーナーの詳細情報、MAPなどはこちらから調べられます。
前回は退職をする際に知っておくべき法律について書きました。
(期間の定めのない雇用契約の場合)法的には14日前に辞表を出せばそれでOKということですが、現実は中々難しいものです。
ある日突然「2週間後に辞めます。法的にOKだから。後の事は知りません」なんて言われたら会社や同僚も迷惑ですね。申し送りとか、書類手続きとか、挨拶とか色々するべきことがあります。担当中の仕事などがあれば、速やかに終わらせるなり、誰かに引き継ぐなりしなといけません。退職後に残ったスタッフから「物品の場所がわからない」「パスワードがわからない」「顧客に連絡が行き届いてなかった」なんて苦情を言われないためにも、手続きは確実にしておきましょう。
あまり根拠はありませんが、退職届を出す時期は希望日の1ヶ月以上前というのが一般的なマナーのようです。
今回はちょっと省略してます。細かい事は参考リンクにあるサイトで詳しく説明されていますので、参照してください。次回(最終回)は「相談編」です。
参考リンク
転職の達人講座
退職マニュアル スケジュール、退職願
円満退職のためのスケジュール【リクナビNEXT】
エイブリックNET:円満退職に向けて(退職交渉)
エンジニア式☆円満退社に効く「別れの言葉」入門
終身雇用が当たり前だった昔と違って、今時は転職をする事は珍しくありません。色々な理由があって今の職場を退職することになったなら、なるべくスムーズに、そして円満に退職したいですね。「せっかく新しい内定をもらったのに、退職できなくて泣く泣く諦めた」なんて事にならない為も、事前の準備や法律知識は必要です。私も今の職場は2つ目。前の病院を退職する際に調べた事について書こうと思います。少し長くなるので3回に分けます。今回は法律について。(はじまりはじまり~)
退職に関する法律は民法627条で定められています。
[民法第627条1項]
当事者カ雇傭ノ期間ヲ定メサリシトキハ各当事者ハ何時ニテモ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得 此場合ニ於テハ雇傭ハ解約申入ノ後2週間ヲ経過シタルニ因リテ終了ス
→期間の定めのない雇用契約の場合、退職の申出をした日から原則として2週間(14日間)が経過すると、雇用は終了し退職となる。
[民法第627条2項]
期間ヲ以テ報酬ヲ定メタル場合ニ於テハ解約ノ申入ハ次期以後ニ対シテ之ヲ為スコトヲ得 但其申入ハ当期ノ前半ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス
→月給制の場合は、給与計算期間の前半までに申出をする必要がある。
(期間の定めのない雇用契約の場合)退職したい日より14日前に退職届を提出すれば、期日になった時点で法的に雇用契約は終了します。これは法律によって認められた労働者の権利です。よく「辞めたいと言っているけど会社に認めてもらえないから辞めれない」という話を聞きますが、おそらくそれは「退職希望」と「退職届」を混同しているのでしょう。退職するのに会社や上司の許可は必要ありません。ただ「辞めたい」と言うだけでは何の実効力もありません。正式に退職届(退職希望届ではない)を出さないと話は進まないのです。
次に多くの人が悩む「就業規則」について。
会社の規約などで「退職をする際は○ヶ月以内に申し出ること」などと定められている文章があります。これは1ヶ月だったり、3ヶ月だったりと様々です。就業規則は会社で定められた”ルール”です。しかし民法627条の範囲を超える期間を定めた就業規則には拘束力はありません。(民法第627条に基づき退職の手続きをすれば)就業規則で定められた期間前であっても雇用契約を終了させることができます。
次回はマナー編です。(つづく)
参考リンク
法、納得!どっとこむ
鳥取県中小企業労働相談所
法庫com 民法
解雇・退職110番:辞職-就業規則と民法の関係-
退職Q&A<佐藤正社会保険労務士行政書士事務所
茨城労働局 退職の申出は2週間前までに
東京都産業労働局雇用就業部労働環境課 ポケット労働法2004